介護保険料の延滞金は、納期限の翌日から完納の日までの日数に応じて、以下の割合で計算されます。
【納期限の翌日から1か月を経過する日まで】
特例基準割合(財務大臣が告示する割合(各年の前々年10月から前年9月までの各月における国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の年平均の割合)に、1パーセントを加算した割合。)に年1パーセントを加算した割合(上限は年7.3パーセント)
【納期限の翌日から1か月を経過した日から納付の日まで】
特例基準割合に年7.3パーセントを加算した割合(上限は年14.6パーセント)
詳しくはお住まいの区の区役所介護保険課にお問い合わせください。
FAQID: 1014
更新: 2026-01-20 18:37
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(代表)022-225-7211 (内線)6746~6750、6306
宮城野区役所介護保険課
(代表)022-291-2111 (内線)6746~6750
若林区役所介護保険課
(代表)022-282-1111 (内線)6746~6750、6511
太白区役所介護保険課
(代表)022-247-1111 (内線)6746~6750
泉区役所介護保険課
(代表)022-372-3111 (内線)6746~6749