負担限度額認定証の交付後に、市民税を課税されている方が世帯に加わった場合や生活保護等の受給開始または廃止があった場合は、お住まいの区の区役所介護保険課までご連絡願います。所得状況や新たな世帯構成に応じて、負担限度額を再判定します。
なお、所得状況や世帯構成等に変更が生じた月以降も、届出をしないまま負担限度額認定証をお使いになると、後で差額をお返しいただくことがありますのでご注意ください。
FAQID: 569
更新: 2026-01-20 18:35
お問い合わせ先
青葉区役所介護保険課
(代表)022-225-7211 (内線)6746~6750、6306
宮城野区役所介護保険課
(代表)022-291-2111 (内線)6746~6750
若林区役所介護保険課
(代表)022-282-1111 (内線)6746~6750、6511
太白区役所介護保険課
(代表)022-247-1111 (内線)6746~6750
泉区役所介護保険課
(代表)022-372-3111 (内線)6746~6749