食費と居住費の自己負担額を軽減する制度で、被保険者と配偶者及び被保険者の属する世帯の世帯員全員が住民税非課税で、所得状況及び預貯金等の額が下記の金額以下の方が対象になり、対象とならなかった場合に届く通知になります。
・老齢福祉年金受給者の方:単身1,000万円以下、夫婦2,000万円以下
・本人の前年の年金の収入額と年金以外の合計所得金額の合計が82万6,500円※以下の方:単身650万円以下、夫婦1,650万円以下
・本人の前年の年金の収入額と年金以外の合計所得金額の合計が82万6,500円※を超え120万円以下の方:単身550万円以下、夫婦1,550万円以下
・本人の前年の年金の収入額と年金以外の合計所得金額の合計が120万円超の方:単身500万円以下、夫婦1,500万円以下
第2号被保険者の預貯金等の金額の要件は単身1,000万円、夫婦2,000万円となります。
※令和8年7月までは80万9,000円、令和8年8月から82万6,500円になります。
また、住民税課税世帯であっても一定の要件を満たす場合は特例減額措置があります。
詳しくはお住まいの区の区役所介護保険課にお問い合わせください。
FAQID: 575
更新: 2026-06-30 19:37
お問い合わせ先
青葉区役所介護保険課
(代表)022-225-7211 (内線)6746~6750、6306
宮城野区役所介護保険課
(代表)022-291-2111 (内線)6746~6750
若林区役所介護保険課
(代表)022-282-1111 (内線)6746~6750、6511
太白区役所介護保険課
(代表)022-247-1111 (内線)6746~6750
泉区役所介護保険課
(代表)022-372-3111 (内線)6746~6749