納期限を過ぎた納付書でも、納付可能です。ただし、コンビニエンスストア専用の納付書の場合、指定期日の翌日から60日を経過すると納付できません。
納期限までに納付されなかった場合、「督促状」をお送りしている場合もありますので、納付の前にお住まいの区の区役所介護保険課にお問い合わせください。
また、納期限までに納付されなかった場合、納期限の翌日から完納までの日数に応じた延滞金が加算される場合がありますので、ご注意ください。
FAQID: 587
更新: 2026-01-20 18:35
お問い合わせ先
青葉区役所介護保険課
(代表)022-225-7211 (内線)6746~6750、6306
宮城野区役所介護保険課
(代表)022-291-2111 (内線)6746~6750
若林区役所介護保険課
(代表)022-282-1111 (内線)6746~6750、6511
太白区役所介護保険課
(代表)022-247-1111 (内線)6746~6750
泉区役所介護保険課
(代表)022-372-3111 (内線)6746~6749