所得の状況に応じて自己負担額が定められていますので、2倍(または3倍)の額を負担していただくことになりますが、自己負担額にはひと月あたりの上限が定められています。
上限額を超えた分は高額介護サービス費として後日支給されますので、必ずしも最終的な負担が2倍(または3倍)となるわけではありません。
FAQID: 602
更新: 2026-01-20 18:35
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泉区役所介護保険課
(代表)022-372-3111 (内線)6746~6749