40歳~64歳までの方(第2号被保険者)の介護保険料は、加入している公的な医療保険(国民健康保険や職場の健康保険など)の算定方法に基づき決められ、医療保険の保険料とあわせて納めていただきます。
具体的な保険料の額や決め方など、詳しくは加入している医療保険の保険者にお尋ねください。
FAQID: 1006
更新: 2026-01-20 18:37
お問い合わせ先
青葉区役所介護保険課
(代表)022-225-7211 (内線)6746~6750、6306
宮城野区役所介護保険課
(代表)022-291-2111 (内線)6746~6750
若林区役所介護保険課
(代表)022-282-1111 (内線)6746~6750、6511
太白区役所介護保険課
(代表)022-247-1111 (内線)6746~6750
泉区役所介護保険課
(代表)022-372-3111 (内線)6746~6749