介護保険料については社会保険料控除の対象になりますので、前年1月から12月までの1年間の納付額を申告することができます。
また、本人と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき介護保険料については、次の取り扱いになります。
1 納税者と生計を一にする配偶者や親族(以下「配偶者等」という。)が支払いを受ける公的年金等から特別徴収される介護保険料については、配偶者等自身が支払ったものであり、その納税者の社会保険料控除の対象とはなりません。
2 配偶者等の介護保険料が納付書等により、納付(普通徴収)される場合で、納税者がその介護保険料を支払った場合には、国民年金や国民健康保険の保険料などと同様に、その納税者の社会保険料控除の対象となります。
FAQID: 1015
更新: 2026-01-20 18:37
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