介護保険を利用するためには、要支援または要介護の認定を受けることが必要です。
各区役所介護保険課または宮城総合支所障害高齢課、秋保総合支所保健福祉課窓口で、要支援・要介護認定の申請を行ってください。
申請は本人・家族のほか、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所等に代行申請を依頼する事もできます。
申請後、専門の調査員による訪問調査と主治医による意見書の作成が行われ、それを基に介護認定審査会において要支援・要介護の判定が行われます。
認定結果は、原則申請から30日以内に郵便でお知らせいたします。(30日を超える場合には通知します。)
認定結果が届きましたら、利用したい介護保険のサービスについてケアマネジャー等にご相談ください。
詳しくは地域包括支援センターにご相談ください。
FAQID: 553
更新: 2026-06-30 19:37
お問い合わせ先
青葉区役所介護保険課
(代表)022-225-7211 (内線)6746~6750、6306
宮城総合支所障害高齢課
(代表)022-392-2111 (内線)5483、5484
宮城野区役所介護保険課
(代表)022-291-2111 (内線)6746~6750
若林区役所介護保険課
(代表)022-282-1111 (内線)6746~6750、6511
太白区役所介護保険課
(代表)022-247-1111 (内線)6746~6750
秋保総合支所保健福祉課
(代表)022-399-2111 (内線)5234
泉区役所介護保険課
(代表)022-372-3111 (内線)6746~6749