住民税課税世帯の被保険者は負担限度額認定の対象になりませんが、一定の要件を満たす場合は、介護保険施設入所時の負担を軽減する制度(特例減額措置)があります。(ショートステイは対象外です。)
下記の要件①~⑥のすべてを満たす必要があります。
①本人が介護保険施設または地域密着型介護老人福祉施設に入所していること。
②単身世帯でないこと(別世帯の配偶者も世帯員として数えます)
③本人が介護保険施設または地域密着型介護老人福祉施設に入所し、その費用(利用者負担(1割、2割または3割の自己負担、食費・部屋代の年間見込額))を支払うことによって世帯の課税年金収入額と年金以外の合計所得金額の合計が82万6,500円※以下となること
④本人の属する世帯の全員及び配偶者が所有する現金や預貯金等の合計額が450万円以下であること
⑤本人の属する世帯の全員及び配偶者が所有する資産において、日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
⑥本人の属する世帯の全員及び配偶者の介護保険料の滞納がないこと
詳しくはお住まいの区の区役所介護保険課にご相談ください。
※令和8年7月までは80万9,000円、令和8年8月から82万6,500円になります。
FAQID: 576
更新: 2026-06-30 19:37
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宮城野区役所介護保険課
(代表)022-291-2111 (内線)6746~6750
若林区役所介護保険課
(代表)022-282-1111 (内線)6746~6750、6511
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(代表)022-247-1111 (内線)6746~6750
泉区役所介護保険課
(代表)022-372-3111 (内線)6746~6749