住宅改修については事業所の指定制度はありません。どの事業者でもサービスを提供(工事)することはできます。
ただし、保険給付を受けるためには着工前にお住まいの区の区役所介護保険課への事前申請が必要です。
事前申請なく着工した場合は保険給付できませんのでご注意ください。
また、本市では年1回住宅改修事業者を対象とした研修会を開催しており、研修を受講した事業者は「仙台市住宅改修事業者リスト」に掲載され、受領委任払い制度を利用することができます。
FAQID: 608
更新: 2026-01-20 18:35
お問い合わせ先
青葉区役所介護保険課
(代表)022-225-7211 (内線)6746~6750、6306
宮城野区役所介護保険課
(代表)022-291-2111 (内線)6746~6750
若林区役所介護保険課
(代表)022-282-1111 (内線)6746~6750、6511
太白区役所介護保険課
(代表)022-247-1111 (内線)6746~6750
泉区役所介護保険課
(代表)022-372-3111 (内線)6746~6749