特別養護老人ホームの利用は原則として要介護3から要介護5の方が対象で、要介護1または要介護2の方についてはやむを得ない事由がある場合に限られます。
要支援1・2では利用することができないため、入所申込を行うことはできません。
FAQID: 993
更新: 2026-01-20 18:37
お問い合わせ先
健康福祉局介護事業支援課
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